高齢者障害者財産管理センターとは?

 高齢者や障害者の方の財産や権利を守り、安心して生活を送っていただけるよう、様々な事業を行っているのが、高齢者障害者財産管理センターです。

 今日の高齢化社会にふさわしい法的サービスを提供するために、旭川弁護士会がセンターを設置いたしました。全国の弁護士会でも、同様のセンターを設置してこの問題に取り組んでおりますので、最寄りの弁護士会にお問い合わせ下さい。全国の弁護士会のHPアドレスはリンクのページを参照下さい。

 

どのような仕事をするのですか?
 センターが行う業務は、法律相談(訪問相談を含む)と財産管理業務の2つが代表的な業務内容です。将来、痴呆などで心身が不自由になった場合、財産管理を委ねられていた弁護士が、法律上の制度を使って、任意後見人、成年後見人、補佐人、補助人の立場にたち、引き続いて財産管理の任務にあたることも可能です。
(法律相談) 高齢者や障害者の方の法律的悩み(財産の管理・遺言・相続・扶養その他)に対する相談を実施いたします。旭川弁護士会に所属する弁護士が、相談を担当いたしますので安心です。 (訪問相談) 入院中や、体が不自由などの理由で、各弁護士事務所など相談窓口に出向いていくことが困難な方のために、弁護士がご自宅や入院先の施設・病院などを訪問して相談することも可能です。
(財産管理業務) 預貯金などの財産の管理に不安や問題があるという場合には、今すぐからでも、また将来ぼけたり、寝たきりになったときからでも、ご本人に代わって、弁護士がご本人の指示に従い、その財産を管理いたします。あなたの大切な財産の管理を担当する弁護士は、万一のための賠償責任保険に加入が義務づけられておりますので、安心してお任せ下さい。
(財産管理の具体的内容は?) まず、あなたの財産状態を調査し、管理すべき財産を正確に把握します。その後、例えば、年金・預金の管理であれば、年金証書や預金通帳などをお預かりし、必要な支払を代行したり、アパートの賃料収入などがあれば賃料取立や不払いの賃料があれば契約を解消して明渡請求をするなどの管理も致します。また自宅等の不動産の財産管理の場合には、権利証や実印・印鑑登録カードの重要物をお預かりし、保管いたします。もちろん管理に際して、第三者と法律上の紛争が生じた場合には担当弁護士が迅速かつ適切な法的紛争解決手続きをとることになります。

費用が心配ですが
     費用の基準は概ね以下の通りです。具体的な金額は、直接担当の弁護士に、遠慮することなく、お尋ねしてください。
   

業 務

内 容

金額

相談業務
一般相談 30分以内 5,000円
訪問相談 1時間以内1万円及び交通費実費

財産管理業務
財産調査・能力判定 50,000円 〜
管理手数料 月額5,000円〜100,000円
不動産の処分、裁判手続などを要したときは、上記とは別個に、旭川弁護士会報酬規定による報酬が発生します。 弁護士の報酬基準についてもご遠慮なく問い合わせてください。
資力がないために、費用が一度に支払えないという方は、ご依頼内容によっては、法律扶助制度をご利用することも考えられます。詳しくは法律扶助協会旭川支部へ。

   

弁護士会事務局へお電話頂き、高齢者・障害者財産管理センターといってもらえば、担当者が詳しく説明を致します。是非この制度をご利用ください。

 なお、相談や受任については可能な限り対応いたしますが、旭川弁護士会の人数等の関係でお断りする場合もありますので、悪しからずご了承下さい。

 

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