当番弁護士とはどういったものなのでしょうか?
ここではとある主婦の事件を例に取ってご紹介いたします。
● 家族が警察に逮捕された?!
●新聞やテレビで毎日のように報道される窃盗、強盗、大麻や覚醒剤密売などの刑事事件の数々。「世の中には悪いことをする奴がたくさんいるなあ。」と憤慨はしても、「自分と関わり合いのないこと」と思っていらっしゃる方が大部分でしょう。


●Aさんも、そんなひとりでした。Aさんは勤続15年のサラリーマン。5年前にパートを始めた妻と小学生の息子2人の4人家族で賃貸マンション住まいです。


ある日、帰宅してみると妻の姿がありません。不審に思っていると、N警察署から電話があり、スリの容疑で妻の身柄を拘束しているといわれ、Aさんは呆然となってしまいました。妻がスリ?!まさか?!

●Aさんは、とりあえず着替えと洗面道具をもって、N警察署に出向きましたが、妻は申し訳ないといって泣くばかりで要領を得ず、担当の刑事からは、捜査中で詳しい事情は話せない、しばらくは留置場に入ってもらうことになると通告されました。

   
●妻は本当にスリを働いたのだろうか、何が妻をそうさせたのだろう?新聞に書かれるのだろうか?留置場にはいつまで入れられているのだろうか、刑務所に行くことになるのだろうか。被害弁償はどうすればいいのだろうか。自分は会社を辞めねばならなくなるのか。子どもたちにどう説明したらいいのだろう、、、。Aさんは眠れぬ夜を過ごしました。


●旭川弁護士会では、Aさんの妻のように、警察署に逮捕された人に対し、1回に限り無料で面会して相談に応じる「当番弁護士制度」を平成4年から始めています。旭川弁護士会(0166-51-9527)に「当番弁護士をお願いしたい」とお申込み(受付時間は平日の午前9時から午後5時)下さい。

Aさんの妻のような事件の場合、事情によっては、被害者と示談することで早期に釈放してもらうことができるかも知れません。その他、弁護士は、Aさんの抱いた様々な疑問・不安に答えてくれますし、警察官の立ち会いなくAさんの妻と面会もできますので、気兼ねなく話をすることができます。

面会に来た当番弁護士に弁護を依頼して、身柄の早期釈放や示談、法廷での弁護活動を頼むこともできます。費用についても、当番弁護士に尋ねてみてください。
また、経済的な事情等で弁護費用が負担できないときは、日本弁護士連合会等が弁護士費用を立替払いする制度もあります。
詳しくは、当番弁護士にお尋ね下さい。

 
 

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