司法修習生に対する給費制維持を求める会長声明
平成22年6月25日
旭川弁護士会        
会長 富川 泰志

  裁判官・検察官・弁護士などの法律家になるためには、国が定める1年間程度の司法修習を受け、法律実務について実務の現場で学ぶ必要があります。主に机上の勉強だけを経て試験で選抜された者が、いきなり法律家として仕事を始めることには無理があり、そのためにもこの期間に十分なトレーニングを行う必要があるのです。そのため、司法修習を受ける者(司法修習生といいます)には、修習に専念する義務が課されており、アルバイトなどで生活費を稼ぐことは禁じられ、そのかわりに生活の不安なく修習に専念できるように国家公務員の大学卒初任給程度の給与が支払われてきました。
  間もなく、こうした司法修習生の身分に、大きな変化が訪れようとしています。平成16(2004)年に改正された裁判所法がいよいよ施行され、このままでは今年11月に司法修習を始める司法修習生からは給与が支給されなくなり、かわりに、生活費に困窮する者に対しては、月額23万円から28万円、年間で276万円から336万円が、国から貸与される制度(貸与制)になります。
  しかし、昨年の日弁連の調査では、既に現在の司法修習生のうち過半数の者が、司法試験合格までの間に奨学金等の負債を負っており、その平均額は約318万円、最高では1200万円にも達しています。この上更に上記の300万円前後の負債が加わることは、司法修習生の質に大きな変化をもたらすことになります。
  すなわち、そのような経済的な負担が伴うことにより、今後は経済的に恵まれない家庭の出身者が事実上法律家への道を断念するという事態が多く生じることは明らかです。やがては貸与を受ける必要のない者しか法律家になれない、更には法律家の殆どが富裕層出身者で占められることになりかねません。貧困と格差の問題が指摘される今日、その問題点を解消するために弁護士をはじめとする法律家の活動は重要ですが、司法の担い手たる裁判官、検察官、弁護士が富裕層出身者で占められることになると、裁判において、社会的・経済的弱者に対する共感を欠く傾向が生じ、公正・公平な司法の実現が損なわれる恐れさえあると指摘せざるを得ません。
  加えて、司法修習は、埼玉県和光市にある司法研修所だけで行われるわけではなく,全国各地の裁判所・検察庁・弁護士会において行われ、旭川にもこの3年間、毎年12名の司法修習生が配属されています。このことが,司法修習生に司法過疎の現実に触れる機会を与え、地方での弁護士の定着に寄与した面があることは間違いありません。しかし、司法修習生の配属については,希望の偏り等により司法修習生の希望通りの配属にはできにくい現実があり、修習地は最高裁判所で決定しており、司法修習生にはこれを受諾するかどうかの自由しかありません。このため本意ならず就職希望地とは遠隔した地に配属された司法修習生の中には、貸与制の下では、就職活動の困難性・費用負担などを理由として、司法修習を断念する者が多く出かねない状況です。このことは、規模の小さい裁判所等での司法修習の実施を崩壊させかねません。司法修習生が、皆さんに対する司法サービスの必要性を実感する機会が失われかねないのです。
  以上の理由で、当会は司法修習生についてその貸与制への移行に反対し、裁判所法を改正して給費制を維持することを求めます。
  裁判所法改正法が施行される11月1日まで、時間が切迫しております。旭川弁護士会としては、今後給費制存続を求める請願署名などの運動に取り組んでいく所存ですが、多くの市民の皆さんにこの運動の意味をご理解いただき、ともに取り組んでいただくようお願い申し上げます。

以上


全面的国選付添人制度の実現を求める会長声明

 当会は、国選付添人制度の対象事件を、少年鑑別所送致の観護措置決定を受け身体拘束された全ての少年の事件全件にまで拡大するよう、少年法を改正することを求める。
 少年は、一般的に精神的に未熟で自己防御能力が低く迎合性が強いという特徴がある。また、少年審判を受ける少年の中には、家庭環境に問題を抱える者が少なくない。弁護士付添人は、このような少年の側に立ち、非行事実の認定や保護処分の必要性の判断が適正に行われるよう少年審判手続に関与し、非行事実を争わない事件においても、家庭や学校・職場等の環境調整、被害者をはじめとした事件関係者との関係修復などを行い、少年の立ち直りを支援する活動を行っている。
 ところが、2007年11月に導入された国選付添人制度は、その対象事件を重大事件に限定し、かつ国選付添人を選任するか否かを裁判所の裁量に委ねる制度にとどまっている。そのため、家庭裁判所送致後の大多数の少年は、私選で付添人を選任しない限り、弁護士の援助を受けることができない状態にある。2008年度の司法統計によると、家庭裁判所の審判に付された少年は年間で54,054人、そのうち観護措置決定により身体拘束されたのは11,519人に上るのに対し、弁護士付添人が選任されたのは4,604人に過ぎない。これは、成人の刑事被告人の弁護人選任率が98%を超えているのに比べ、極めて不十分であると言わざるを得ない。
 こうした状況を受け、日本弁護士連合会は、全会員の特別会費に基づく基金を財源として、国選付添人が選任されない事件の少年や保護者に対し私選付添人の費用を援助する「少年保護事件付添援助制度」を実施してきた。
 当会においても、少年鑑別所に収容された全少年を対象とする少年当番弁護士制度を2009年10月から実施し、少年が弁護士の援助を受ける機会を得られるよう取組みを行っている。
 しかし、少年の健全な発達を支援する弁護士付添人の活動の重要性に鑑みれば、付添人選任制度の実現は、本来国の責務である。特に、少年鑑別所で身体を拘束された少年については、事件の軽重を問わず、少年院送致などの重大な処分を受ける可能性があることから、弁護士付添人の援助を受ける必要性が高い。
 よって、当会は、国選付添人制度の対象事件を少年鑑別所送致の観護措置決定を受け身体拘束された全ての少年の事件全件にまで拡大するよう、速やかに少年法を改正することを求める。

平成22年6月25日
旭川弁護士会        
会長 富川 泰志

憲法改正手続法施行に伴う『旭川弁護士会会長声明』
2010年(平成22年)6月2日
旭川弁護士会        
会長 富川 泰志

憲法改正手続法は2007年5月18日に交付され、2010年5月18日に施行されたが、同法には数々の施行期日までの措置が定められていた。例えば、同法附則3条には、投票年齢の問題に関し『法律が施行されるまでの間に、満18年以上満20年未満の者が国政選挙に参加できるよう・・必要な法制上の措置を講ずる』と定められ、また、同法附則11条には、公務員の政治的行為の制限に関し『この法律が施行されるまでの間に、公務員が国民投票に際して行う憲法改正に関する賛否の勧誘その他意見表明が制限されることとならないよう・・必要な法制上の措置を講ずる』と定められている。同法における「施行期日までの措置」及び国会の附帯決議の多くは、人権保障を全うする見地から危惧された様々な事項に関して、具体的検討を先送りにする形で法律に盛込まれたものであるが、未だ必要な措置の一つさえ講じられていない。
 このような不完全な法律による憲法改正は到底許されるべきものではない。
 憲法改正を議論する前に、何よりも同法成立時に政府・国会が約束してきた人権保障上の様々な検討課題を広く国民全体に提起すべきであるが、その検討すらなされていない以上、同法の施行を直ちに取りやめるべく法改正をおこなうべきである。
 よって、問題点解消まで同法の施行を中止すべく、直ちにその旨法改正をおこなうことを求める。

以上