Q&A. 1, 離婚の手続

Q&A. 2, 慰謝料/財産分与

Q&A. 3, 親権

Q&A. 4, 養育費

Q&A. 5, 年金分割

Q1.離婚の手続
離婚したいと思いますが、どのように話を進めていけばいいですか。

A1.離婚の手続
離婚の方法には、大きく分けて、?協議離婚、?調停離婚、?裁判離婚の3種類があります。
このうち、?協議離婚とは、文字どおり、話し合いによる離婚です。これに対し、?調停離婚は、家庭裁判所に対して離婚を求める調停を起こしたうえ、調停委員などを交えて協議して離婚するとい方法です。
最後に、?裁判離婚とは、訴訟を起こして離婚する方法ですが、調停離婚を起こしたうえ、それが不成立になって終了した後でなければ訴訟を起こすことはできません(家事審判法18条2項)。
基本的に、協議離婚と調停離婚は、どちらも話し合いで離婚するもので、裁判離婚は、相手方の同意がなくとも離婚するという方法です。
ただ、裁判離婚が裁判所で認められるには、相手方が浮気したり(不貞行為)、相手方から継続的に暴力を受けていたり(DV)といった結婚生活を続けてけないだけの事情が必要になります(民法770条1項)。

Q2.慰謝料/財産分与
離婚するときには慰謝料や財産分与というものを請求できると聞いていますが、詳しいことを教えてください。

A2.慰謝料/財産分与
慰謝料というのは、正確には、不法行為をされたことについて自らの精神的損害を慰謝するために支払われる損害賠償のことです。
これは離婚する場合全てにおいて請求できるわけではなく、相手方が不法行為(浮気や暴力その他法律に違反するようなこと)をした場合にだけ請求できます。これに対し、財産分与というのは、夫婦生活で築き上げた財産を離婚に伴い分け合う手続を言います。 夫婦の名義のどちらかを問わず、夫婦で築き上げた財産については夫婦の共有財産と見なされますので(ただし、結婚前から持っていた財産など、夫婦で築き上げたといえないものは除きます。)、離婚する際にはこれを分け合う必要があるためです。
分与の割合については通常50%ずつとされますが、事案の内容によっては異なることがあります。
ただ、慰謝料にしても財産分与にしても、事件の内容により異なってきますので、詳細は、法律相談にお越しのうえ、担当の弁護士にご相談下さい。

Q3.親権
離婚したいのですが、未成年の子どもがいます。親権がどういうもので、どうやって決まるのかを教えてください。

A3.親権
親権というのは、未成年者の監護・教育を行う権利と義務のことをいいます(民法820条)。
親権に基づいて、未成年者の行為全般についての代理権を当然に有することになります。離婚した後に誰が親権を持つか争いがある場合、最終的には裁判所が親権者を決めますが、その判断基準はあくまで子供の福祉の立場からです。
具体的には、夫婦それぞれの監護環境、それぞれの収入、子どもの意思、子どもの年齢など様々な事情を考慮のうえ決められますので、一概に言うことは困難です。
ただ、子どもが幼いときは、母性を尊重して母親が親権者に指定されることが多く、逆に子どもがある程度判断できる年齢にあるときは、子どもの意思が尊重される傾向があります。

Q4.養育費
離婚して未成年の子どもを引き取ることになりましたので、相手方から養育費を支払ってもらいたいと思います。どの程度の金額をもらえるのでしょうか。

A4.養育費
養育費については、養育費を払う側の収入、養育費を受け取る側の収入、子どもの年齢、子どもの人数という4つの要素を基本にしたうえ、それぞれの生活状況や資産・負債の状況などを考慮して決められます。
養育費の基準となる金額については、裁判所も採用している算定表というものがあり、比較的単純に一応の計算ができますので、相談を担当した弁護士に聞いてみて下さい。また、離婚前であっても、既に別居している状態であれば、養育費の代わりに、「婚姻費用」という、あなたと子どもの分の生活費を支払ってもらうことができます。
この婚姻費用についても、同じく算定表がありますので、詳しくは担当の弁護士に聞いてみて下さい。

Q5.年金分割
離婚するときに年金の財産分与ができると聞きました。どうすればいいのかを教えてください。

A5.年金分割
結婚していた期間中に支払った年金保険料に対応する年金については、分与の対象となります。
これを年金分割といいます。年金分割の対象は、厚生年金や共済年金の「報酬比例部分」に限られており、国民年金である「基礎年金」の部分や、厚生年金・共済年金の上乗せ給付の部分などは分割されません。
年金分割をするためには、まず、社会保険庁や共済組合など年金を管理している機関(年金の種類ごとに異なります。)に申し出て、「年金分割のための情報通知書」という書面を必ず入手しなければなりません。詳細は、社会保険庁などの年金を管理している機関に問い合わせて下さい。 「年金分割のための情報通知書」を入手したうえで、夫婦の間で分割率を決めて届出を行えば、年金分割は完了となります。ただし、届出の際には、公正証書、裁判所の認証のある合意書面(調停調書や和解調書)などが必要とされますので、ご注意下さい。
詳細については、法律相談にお越しのうえ、担当弁護士にお聞き下さい。

 
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