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12.任意整理事件 (11に該当しない債務整理事件)
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着手金
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資本金、資産・負債額、関係人の人数等事件の規模の応じ、それぞれ次に掲げる額
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| (1) 事業者の任意整理・・・・・50万円以上 |
| (2) 非事業者の任意整理・・・・・20万円以上
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報酬金
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イ: 事件が清算により終了したとき
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(1) 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額(債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)につき
500万円の以下の場合・・・・・15%
500万円を超え1000万円以下の場合・・・・・10%+25万円
1000万円を超え5000万円以下の場合・・・・・8%+45万円
5000万円を超え1億以下の場合・・・・・6%+145万円
1億円以上の場合・・・・・5%+245万円 |
(2) 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき
5000万円以下の場合・・・・・3%
5000万円を超え 1億円以下の場合・・・・・2%+50万円
1億円以上の場合・・・・・1%+150万円
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| ロ: |
事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは、10の報酬に準ずる。
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| ハ: |
事件の処理について裁判上の手続きを要したときは、イ・ロに定めるほか、相応の報酬金を受けることができる。 |
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