1.訴訟事件 (手形・小切手訴訟事件を除く)
着手金

● 着手金:事件の経済的な利益の額が↓

 300万円以下の場合・・・・・8%
 300万円を超え3000万円以下の場合・・・・・5%+9万円
 3000万円を超え3億円以下の場合・・・・・3%+69万円
 3億円以上の場合・・・・・2%+369万円  
 
* 事件の内容により、30%の範囲内で増減額できる  
 * 着手金の最低額は10万円
報酬金

● 事件の経済的な利益の額が↓

 300万円以下の場合・・・・・16%
 300万円を超え3000万円以下の場合・・・・・10%+18万円
 3000万円を超え3億円以下の場合・・・・・6%+138万円
 3億円以上の場合・・・・・・4%+738万円  
 * 事件の内容により30%の範囲内で増減額できる。
 
   
2.調停及び示談交渉事件
着手金・報酬金

 1に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額できる。

  * 示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟のその他の事件を受任するときの着手金は、1又は5の額の2分の1 
  * 着手金の最低額は10万円
 
   
3.契約締結交渉
着手金

● 事件の経済的な利益の額が・・・↓

 300万円以下の場合・・・・・・・・・・2%
 300万円を超え3000万円以下の場合・・・1%+3万円
 3000万円を超え3億円以下の場合・・・0.5%+18万円
 3億円以上の場合・・・・・・・・・・・0.3%+78万円
  * 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。  
  * 着手金の最低額は10万円
 
報酬金

● 事件の経済的な利益の額が・・・↓

 300万円以下の場合・・・・・・・・・・4%
 300万円を超え3000万円以下の場合・・・2%+6万円
 3000万円を超え3億円以下の場合・・・・1%+36万円
 3億円以上の場合・・・・・・・・・・・0.6%+156万円  
 * 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
 
   
4.督促手続事件
着手金

● 事件の経済的な利益の額が・・・↓

 300万円以下の場合・・・・・・・・・・・2%
 300万円を超え3000万円以下の場合・・・・1%+3万円
 3000万円を超え3億円以下の場合・・・・・0.5%+18万円
 3億円以上の場合・・・・・・・・・・・・・0.3%+78万円
 * 事件の内容により、30%の範囲内で増減額できる。   
 * 訴訟に移行したときの着手金は、1又は5の額と上記の額の差額とする。
  
 * 着手金の最低額は5万円
報酬金

1(訴訟事件)又は5(手形小切手事件)の額の2分の1

 * 報酬金は金銭等の具体的な回収をしたときに限って請求できる。
 
   
5.手形・小切手訴訟事件
着手金

● 事件の経済的な利益の額が・・・↓

 300万円以下の場合・・・・・・・・・・・4%
 300万円を超え3000万円以下の場合・・・・2.5%+4.5万円
 3000万円を超え3億円以下の場合・・・・・1.5%+34.5万円
 3 億円以上の場合・・・・・・・・・・・・・1%+184.5万円
  * 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
  * 着手金の最低額は5万円
報酬金

● 事件の経済的な利益の額が・・・↓

 300万円以下の場合・・・・・・・・・・8%
 300万円を超え3000万円以下の場合・・・5%+9万円
 3000万円を超え3億円以下の場合・・・・3%+69万円
 3億円以上の場合・・・・・・・・・・・2%+369万円
  * 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
 
   
6-1.離婚事件
着手金
それぞれ20万円から50万円の範囲内の額
報酬金
* 離婚交渉から離婚調停を受任するときの着手金は、左記の額の2分の1
* 財産分与、慰謝料などの請求は、左記とは別に、1又は2による
 
6-2.離婚訴訟事件
着手金
それぞれ30万円から60万円の範囲内の額
報酬金
* 離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は、左記の額の2分の1
* 財産分与、慰謝料などの請求は、左記とは別に、1又は2による
 
   
7.境界に関する事件
着手金

それぞれ30万円から60万円の範囲内の額

報酬金
  * 1の額が左記の額より上回るときは、1による
  * 左記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁閑などを考慮し増減額する事ができる
 
   
8借地非訟事件
着手金
借地権の額が5000万円を越える場合・・・・・上記の「標準となる額」に5000万円を超える部分の0.5%を加算した額
● 借地権の額が5000万円以下の場合・・・・・20万円から50万円の範囲内の額
 
報酬金
申立の場合
申立人の認容・・・・・財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、1による
相手方の介入権認容・・・・・借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1による
相手方の場合
申立の却下又は介入権の認容・・・・・借地権の額の2分の1を経済的利益の額として、1による
賃料の増額の認容・・・・・財産上の給付額の2分の1を経済的利益の額として、1による
財産上の給付の認容・・・・・財産上の給付額を経済的利益の額として、1による
 
   
9.保全命令申立事件等
着手金

1の着手金の額の2分の1。審尋又は口頭弁論を経たときは、1の着手金の額の3分の2
* 着手金の最低額は10万円

報酬金

事件が重大又は複雑なとき1の報酬金の額の4分の1。審尋又は口頭弁論を経たとき1の報酬金の額の3分の1

本案の目的を達したとき1の報酬金に準じて受け取ることができる
 
   
10.民事執行事件
民事執行事件
着手金
報酬金

1の着手金の額の2分の1

1の報酬金の額の4分の1

執行停止事件
着手金
報酬金

1の着手金の額の2分の1

事件が重大又は複雑なとき1の報酬金の額の4分の1

 
   
11.自己破産・整理等の申立事件
着手金

資本金、資産、負債額、関係人等事件の規模に応じ、それぞれに次に掲げる額

 (1) 事業者の自己破産・・・・・50万円以上
 (2) 非事業者の自己破産・・・・・20万円以上
 (3) 自己破産以外の破産・・・・・50万円以上
 (4) 会社整理・・・・・100万円以上
 (5) 特別清算・・・・・100万円以上
 (6) 会社更正・・・・・200万円以上
 (7) 特別清算・・・・・100万円以上
 (8) 会社更正・・・・・200万円以上
報酬金
1に準ずる(この場合の経済的利益の額は、配当資産、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益などを考慮して算定する)
ただし、左記(1)(2)の自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。
 

11-2.民事再生事件
着手金

資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じそれぞれ次に掲げる額
 (1) 事業者・・・・・100万円以上
 (2) 非事業者・・・・・30万円以上
 (3) 小規模個人及び給与所得者等・・・・・20万円以上

執務報酬
再生手続開始決定を受けた後民事再生手続が終了するまでの執務の対価として協議により、執務量着手金又は報酬金の額を考慮して月額で報酬を受けることができる
報酬金
1に準ずる(この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延べ払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定する。なお具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮する。)但し再生計画認可決定を受けたときに限る。
 
   
12.任意整理事件 (11に該当しない債務整理事件)
着手金

資本金、資産・負債額、関係人の人数等事件の規模の応じ、それぞれ次に掲げる額

 (1) 事業者の任意整理・・・・・50万円以上
 (2) 非事業者の任意整理・・・・・20万円以上
 
報酬金

: 事件が清算により終了したとき

(1) 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額(債務の弁済に供すべき金員又は代物弁済に供すべき資産の価額。以下同じ)につき

 500万円の以下の場合
・・・・・15%
 500万円を超え1000万円以下の場合・・・・・10%+25万円
 1000万円を超え5000万円以下の場合・・・・・8%+45万円
 5000万円を超え1億以下の場合・・・・・6%+145万円
 1億円以上の場合・・・・・5%+245万円
(2) 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき

 5000万円以下の場合
・・・・・3%
 5000万円を超え 1億円以下の場合・・・・・2%+50万円
 1億円以上の場合・・・・・1%+150万円
ロ: 事件が債務の減免、履行期限の猶予又は企業継続等により終了したときは、10の報酬に準ずる。
ハ: 事件の処理について裁判上の手続きを要したときは、に定めるほか、相応の報酬金を受けることができる。
 
   
13.行政上の審査請求、異議申し立て・再審査請求その他の不服申立事件
着手金
報酬金

1の着手金の額の3分の2の額

1の報酬金の額の2分の1の額