人が病気になった時、医者の治療を受けられるよう保険制度があります。一方、社会生活の中でおきたトラブルを解決するために、どうしても弁護士に紛争の解決を依頼しなければならないこともあります。
ところが、経済的理由で弁護士費用や裁判費用を負担できない人は、裁判所の扉を開くことさえ出来ないことが生じてきます。そこで、憲法で保障された裁判を受ける権利を実現するために、裁判に要する費用を立替えて弁護士を紹介する制度が法律扶助制度です。

 

それでは、どのような場合に法律扶助が利用出来るのでしょうか。
A子さんは、妻あるB氏と通常の交際の範囲を越えた深い男女関係になり、Cを出産しました。当初B氏は、Cを認知し養育費も払うと約束していましたが、その後、自分の子供であるかどうかさえわからないし、そもそも自分は子供を生むことに反対していたのにA子が勝手に生んだのだから、認知はしないし養育費も払わないと主張し、話し会いにも応じなくなりました。

そのため家庭裁判所へ認知調停の申し立てをしたいとおもいましたが、A子さんはCと二人でアパート暮らしであり、毎日の生活費にも事欠く状態で、とても弁護士費用を払えるような状態ではありませんでした。
 

こんな時でも、法律扶助へ申し込めば、立て替えて貰った費用は毎月5000円ずつでも返済すればいいし、その返済すら大変だという特別の事情がある場合には返済の猶予や免除の制度もあります。
 

A子さんの事件がどうなったかといいますと、調停の場でB氏は、やはり自分の子ではないと申し出たことから、親子鑑定をすることになりました。ところで、最近のDNA鑑定は約20万もの費用がかかるのですが、この費用も法律扶助で立て替えてもらいました。

その結果、99.5%の確立でCはB氏の子供であるとの鑑定が出されました。さすがに観念したのか、B氏は、Cを認知し養育費も毎月4万円宛支払うと約束し、その旨の合意に相当する審判が成立しました。

法律扶助は、2006年10月から法テラスにおいて、取り扱っています。

法テラス 旭川
TEL:050-3383-5566(平日 9:00〜17:00)
 

トップページへ